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永井良 ファイナンシャルブログ

2019/10/01  マイホームを夫婦共有名義とするメリット、デメリット

マイホーム購入前の資金相談において、マイホーム購入時の所有権をどのようにしたら良いかと言った相談を受ける事があります。
まずお伝えする事は、マイホーム購入資金を出された方(住宅ローン債務者も含む)の名義にしないと贈与税がかかる点です。
総額5,000万だとして、ご主人様が住宅ローンを4,000万借り、奥様が自己資金を1,000万出したとすると、ご主人様は4,000万/5,000万=80%。奥様は1,000万/5,000万=20%の持ち分とする必要があります。

夫婦共有名義の相談について多く聞かれる理由は、住宅借入金等特別控除制度があるためです。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
還付額に上限があるため、夫婦で借りられた場合メリットが出るケースはありますが、デメリットもあるため、注意が必要です。
◆メリット
・住宅借入金等特別控除制度を夫婦で受ける事で還付金額が増えるケースがある。
※住宅ローンを借りようとされている方の源泉徴収票と給与明細で、年間いくらの所得税と住民税を支払っているかを確認してみましょう。控除制度は年末借入残債×1%が所得税、住民税から還付されますが、支払った金額以上が還付される事はありません。

◆デメリット
・夫婦共有名義とする事で、住宅ローン事務手数料、登記費用が上がるケースがある。
・将来離婚した際に夫婦共有名義の場合に揉めるケースがある。